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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第七条 (飼養等の許可の条件)

平成十七年農林水産省・環境省令第二号府省令
(飼養等の許可の条件)

第七条

第五条第四項の規定による条件は、次の各号によるものとする。

  1. 特定外来生物の種類に応じ、許可に主務大臣の定める有効期間を設けること。
  2. 特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定める事由により飼養等に係る特定外来生物の数量に変更があった場合は、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定める期間内に、次に掲げる事項を主務大臣に届け出ること。
    1. 数量の変更があった特定外来生物の種類及びその変更後の数量
    2. 数量の変更があった年月日
    3. 数量の変更の事由
    4. 譲渡し等を行った場合にあっては、当該譲渡し等を行った相手方の住所、氏名、職業(相手方が法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)、許可番号及び許可年月日
    5. 輸入を行った場合にあっては、その旨
    6. 許可番号及び許可年月日
    7. 数量の変更があった特定外来生物に係る次条第二号に規定する措置内容に係る情報
    8. その他主務大臣が必要と認める事項
  3. みだりに繁殖させることにより適正な飼養等に支障が生じるおそれがある特定外来生物について、繁殖を制限することその他の適切な措置を講ずること。
  4. 前各号に掲げるもののほか、主務大臣が付するその他の条件は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止のために特に必要と認める事項とする。

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