(飼養等の許可の基準)
第六条
法第五条第三項第二号に規定するその他の事由は、次に掲げる事由をいう。
- 一飼養等をする者が特定飼養等施設を有しないこと。
- 二特定外来生物による生態系等に係る被害の防止のためにその飼養等をしようとする特定外来生物の管理方法が不適当と認められること。
- 三法又は法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること。
- 四法第九条の三第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
- 五法人であって、その法人の役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。