条文くん法令検索 AIに質問する

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第二十四条 (防除の確認等)

平成十七年農林水産省・環境省令第二号府省令
(防除の確認等)

第二十四条

主務大臣は、市町村により提出された第二十三条第一項の申請書及び同条第二項の防除実施計画書(同項ただし書の規定により緊急に防除を行う必要があると主務大臣が認める場合にあっては、同条第三項の規定により同条第一項各号に掲げる事項のほか、第二十二条の規定において定める基準を遵守する旨の誓約を記載した同条第一項の申請書に限る。)が第二十二条に定める基準に適合していると認めたときは、法第十七条の四第一項の確認をするものとし、確認証を確認の申請者に交付するものとする。

2前項の確認証の様式は、様式第四によるものとする。

3防除の確認を受けた者は、第二十三条第一項第一号に掲げる事項に変更があったとき又は同項第三号の期間を延長するときは、三十日以内にその旨を主務大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第二十四条(防除の確認等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条の二(意見聴取の期間) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 目次 第二十五条(防除の認定の申請) →