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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第二十三条 (防除の確認の申請)

平成十七年農林水産省・環境省令第二号府省令
(防除の確認の申請)

第二十三条

市町村は、法第十七条の四第一項の確認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 市町村の名称
  2. 防除の対象となる特定外来生物の種類
  3. 防除を行う区域及び期間
  4. 防除の目標
  5. 特定外来生物の捕獲等その他の防除の内容の概要

2前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した防除実施計画書(以下単に「防除実施計画書」という。)を添付しなければならない。ただし、人の生命・身体に被害を及ぼす特定外来生物が野外で発見された場合、希少な野生生物が多く生息・生育する地域に当該希少な野生生物に係る捕食性が高い特定外来生物が発見された場合等であって緊急に防除を行う必要があると主務大臣が認める場合は、この限りでない。

  1. 特定外来生物の捕獲等その他の防除の内容
  2. 防除の対象となる特定外来生物の生態的特性及び予想される被害の状況に応じた、区域からの完全排除、封じ込め、被害低減のための低密度管理等の目標
  3. 防除実施計画書の策定に当たり地域における合意形成を図るための協議又は検討を行った場合には、その経緯及び結果
  4. 前三号に掲げる事項のほか、第二十二条の規定において定める基準に適合することを示す事項

3前項ただし書が適用される場合においては、第二十二条第一号中「十年」とあるのは「一年」と読み替えるものとし、第一項に基づき提出する申請書には、第一項各号に掲げる事項のほか、第二十二条の規定において定める基準を遵守する旨の誓約を記載するものとする。

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