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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第二十六条 (防除の認定等)

平成十七年農林水産省・環境省令第二号府省令
(防除の認定等)

第二十六条

主務大臣は、国及び地方公共団体以外の者により提出された前条第二項の書類によりその者が適正かつ確実に特定外来生物の防除を実施することができ、かつ、その者により提出された同条第一項の申請書及び同条第二項の防除実施計画書が第二十二条に定める基準に適合していると認めたときは、法第十八条第一項の認定をするものとし、認定証を認定の申請者に交付するものとする。

2前項の認定証の様式は、様式第四によるものとする。

3防除の認定を受けた者は、前条第一項第一号に掲げる事項に変更があったときは、三十日以内にその旨を主務大臣に届け出なければならない。

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