(連携増進活動実施計画の軽微な変更)
第九条
法第十二条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであって、変更後も連携増進活動実施計画が法第十一条第八項において読み替えて準用する法第九条第三項に掲げる基準に適合することが明らかなものとする。
- 一連携地域生物多様性増進活動の実施時期の六月以内の変更
- 二実施区域の変更(その名称若しくは地番の変更又は十パーセント未満の面積の減少に限る。)
- 三連携増進活動実施計画の計画期間の六月以内の短縮
- 四前三号に掲げるもののほか、連携増進活動実施計画の内容の実質的な変更を伴わないと主務大臣が認める変更