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地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則
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地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則 第二条 (意見聴取の期間)
令和六年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号
府省令
(意見聴取の期間)
第二条
法
第九条第四項
の主務省令で定める期間は、二週間とする。
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この条文が参照している条文
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第9条
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地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則 目次
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