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森林法施行規則 第七条 (森林の土地の所有者となつた旨の届出等)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(森林の土地の所有者となつた旨の届出等)

第七条

第十条の七の二第一項本文の規定による届出は、地域森林計画の対象となつている民有林について新たに当該森林の土地の所有者となつた日から九十日以内に届出書を市町村の長に提出してしなければならない。

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 当該土地の位置を示す地図
  2. 当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面

3第十条の七の二第二項の規定による通知は、届出のあつた日から三十日以内に第一項の届出書の写しを添えてするものとする。

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