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沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令 第三十三条

昭和四十七年農林省令第三十号府省令

第三十三条

昭和四十八年三月三十一日までは、沖縄県の区域内にある森林を対象とする森林施業計画(沖縄県の区域以外の区域にある森林をその対象として含む場合には、沖縄県の区域内にある森林に係る部分に限る。)についての森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号。以下この条において、「規則」という。)の適用については、規則第十三条の二及び第十三条の三の見出し中「適正伐期齢に」とあるのは「標準伐期齢に」と、同条第二項及び第十三条の四第一項中「その適正伐期齢に」とあるのは「標準伐期齢に」と、規則第十三条の五中「地域森林計画において定められている適正伐期齢(地域森林計画において適正伐期齢が定められていない保続対象森林である森林にあつては、当該森林につき適正伐期齢に相当するものとして農林大臣が定める基準に従い都道府県知事が定める林齢)」とあるのは「標準伐期齢」と、規則附録第三中「適正伐期齢」とあるのは「標準伐期齢」と、規則附録第四中「地域森林計画において定められている適正伐期齢(地域森林計画において適正伐期齢が定められていない保続対象森林である森林にあつては、当該森林につき第十三条の五の都道府県知事が定める林齢。以下同じ。)」とあるのは「標準伐期齢」と、「当該適正伐期齢を」とあるのは「当該標準伐期齢を」とする。

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