第三十二条
昭和四十七年六月一日、同年九月一日及び同年十二月一日に公表する皆伐面積の限度についての前条第三項の規定の適用については、同項中「その二月一日又はその翌日に公表した面積(当該年の二月一日から十一月三十日までに沖縄保安林等の現況に著しい変更を生じた場合には、当該変更後の当該伐採年度に係る皆伐面積の限度)」とあるのは、「昭和四十七年五月十五日から四十八年三月三十一日までの期間に係る皆伐面積の限度」とする。
昭和四十七年六月一日、同年九月一日及び同年十二月一日に公表する皆伐面積の限度についての前条第三項の規定の適用については、同項中「その二月一日又はその翌日に公表した面積(当該年の二月一日から十一月三十日までに沖縄保安林等の現況に著しい変更を生じた場合には、当該変更後の当該伐採年度に係る皆伐面積の限度)」とあるのは、「昭和四十七年五月十五日から四十八年三月三十一日までの期間に係る皆伐面積の限度」とする。