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沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令 第三十一条 (森林法関係)

昭和四十七年農林省令第三十号府省令
(森林法関係)

第三十一条

令第六十八条第一項の農林省令で定める基準は、同項の期日が次項の規定による公表のあつた日から起算して三十日を経過した日であることとする。

2沖縄県知事は、伐採年度(森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第四条の二第三項の伐採年度をいう。以下同じ。)ごとに、その前伐採年度の二月一日並びに当該伐採年度の六月一日、九月一日及び十二月一日(これらの日が日曜日に当たるときは、その翌日)に、沖縄保安林等(令第六十七条第三項に規定する沖縄保安林等をいう。以下同じ。)内の森林の立木の皆伐による伐採につき森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十四条第一項同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可をすべき皆伐面積の限度を公表しなければならない。

3前項の規定により公表する皆伐面積の限度は、沖縄保安林等内の森林につき令第六十七条第三項の規定により指定施業要件を定めるとすれば同一の単位とされるべきである保安林若しくはその集団又は保安施設地区若しくはその集団の森林(以下「同一の単位とされるべき保安林等」という。)ごとに、二月一日又はその翌日に公表すべきものにあつては、当該同一の単位とされるべき保安林等の当該年の四月一日に始まる伐採年度に係る皆伐面積の限度(令第六十八条第六項の規定により許可すべき当該伐採年度に係る皆伐面積の限度をいう。以下同じ。)たる面積とし、六月一日、九月一日及び十二月一日又はこれらの翌日に公表すべきものにあつては、その二月一日又はその翌日に公表した面積(当該年の二月一日から十一月三十日までに沖縄保安林等の現況に著しい変更を生じた場合には、当該変更後の当該伐採年度に係る皆伐面積の限度)から、当該公表すべき日の前日までに皆伐による立木の伐採につき森林法第三十四条第一項同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可をした面積がある場合にはその面積を差し引いて得た面積(以下「残存許容限度」という。)とする。この場合において残存許容限度が存しない沖縄保安林等内の森林については、前項の規定にかかわらず、当該期日に係る同項の規定による公表は、しないものとする。

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