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森林法 第十条の十 (施業の勧告)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(施業の勧告)

第十条の十

市町村の長は、森林所有者等がその森林の施業につき市町村森林整備計画を遵守していないと認める場合において、市町村森林整備計画の達成上必要があるときは、当該森林所有者等に対し、遵守すべき事項を示して、これに従つて施業すべき旨を勧告することができる。

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