(施業実施協定に定める森林施業の実施に関する事項) 第二十六条 法第十条の十一第三項第二号イ及びロの農林水産省令で定める事項は、実施する森林施業の種類別の面積及び樹種とする。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗