(市町村の長への通知の方法) 第七十条 法第三十四条の二第四項(法第三十四条の三第二項(法第四十四条において準用する場合を含む。)及び第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による通知については、第六十七条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗