(保安林の択伐及び間伐の届出書の記載事項)
第六十九条
法第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項(これらの規定を法第四十四条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一伐採樹種
- 二伐採しようとする立木の年齢
- 三伐採箇所の面積
- 四伐採の期間
- 五法第三十四条の二第四項ただし書(法第三十四条の三第二項(法第四十四条において準用する場合を含む。)及び第四十四条において準用する場合を含む。)に規定する森林に係る伐採にあつては、その旨
法第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項(これらの規定を法第四十四条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。