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森林法施行規則 第六十九条 (保安林の択伐及び間伐の届出書の記載事項)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(保安林の択伐及び間伐の届出書の記載事項)

第六十九条

第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項(これらの規定を法第四十四条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 伐採樹種
  2. 伐採しようとする立木の年齢
  3. 伐採箇所の面積
  4. 伐採の期間
  5. 第三十四条の二第四項ただし書(法第三十四条の三第二項(法第四十四条において準用する場合を含む。)及び第四十四条において準用する場合を含む。)に規定する森林に係る伐採にあつては、その旨

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