条文くん法令検索 AIに質問する

森林法施行規則 第六十八条 (保安林の択伐及び間伐の届出)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(保安林の択伐及び間伐の届出)

第六十八条

第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項(これらの規定を法第四十四条において準用する場合を含む。)の届出書は、択伐又は間伐を開始する日前九十日から二十日までの間に提出しなければならない。

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 届出の対象となる森林の位置図及び区域図
  2. 届出者(国、地方公共団体及び独立行政法人等登記令第一条に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
  3. 保安林の択伐及び間伐に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類)
  4. 届出の対象となる森林の土地の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
  5. 届出者が届出の対象となる森林の土地の所有者でない場合には、当該森林を伐採する権原を有することを証する書類
  6. 届出者が届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類
  7. 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が必要と認める書類

3前項第六号に掲げる書類については、次の各号のいずれかに該当する場合には、その添付を省略することができる。

  1. 届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界に接していないことが明らかな場合
  2. 地形、地物その他の土地の範囲を明示するのに適当なものにより届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界が明らかな場合
  3. 届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を確実に行うと認められる場合

e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林法施行規則第六十八条(保安林の択伐及び間伐の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十七条(市町村の長への通知の方法) 森林法施行規則 目次 第六十九条(保安林の択伐及び間伐の届出書の記載事項) →