(市町村の長への通知の方法) 第六十七条 法第三十四条第十項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。一伐採箇所の所在二伐採箇所の面積三伐採の方法四伐採齢五伐採樹種六伐採の期間 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗