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森林法施行規則 第六十七条 (市町村の長への通知の方法)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(市町村の長への通知の方法)

第六十七条

第三十四条第十項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。

  1. 伐採箇所の所在
  2. 伐採箇所の面積
  3. 伐採の方法
  4. 伐採齢
  5. 伐採樹種
  6. 伐採の期間

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