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森林法施行規則 第五十五条 (皆伐することができる一箇所当たりの面積)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(皆伐することができる一箇所当たりの面積)

第五十五条

令別表第二の第二号(一)ロの規定による面積の指定は、二十ヘクタールを超えない範囲内において、当該森林の地形、気象、土壌等の状況を勘案してするものとする。

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