(皆伐することができる一箇所当たりの面積) 第五十五条 令別表第二の第二号(一)ロの規定による面積の指定は、二十ヘクタールを超えない範囲内において、当該森林の地形、気象、土壌等の状況を勘案してするものとする。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗