(択伐率)
第五十六条
令別表第二の第二号(一)ニの択伐率は、当該伐採年度の初日における当該森林の立木の材積から前回の択伐を終えたときの当該森林の立木の材積を減じて得た材積を当該伐採年度の初日における当該森林の立木の材積で除して算出するものとする。ただし、その算出された率が十分の三を超えるときは、十分の三とする。
2伐採跡地につき植栽によらなければ的確な更新が困難と認められる森林についての令別表第二の第二号(一)ニの択伐率は、前項の規定にかかわらず、同項本文の規定により算出された率又は付録第七の算式により算出された率のいずれか小さい率とする。ただし、その率が十分の四を超えるときは、十分の四とする。
3保安林又は保安施設地区の指定後最初に択伐による伐採を行う森林についての令別表第二の第二号(一)ニの択伐率は、前二項の規定にかかわらず、十分の三(伐採跡地につき植栽によらなければ的確な更新が困難と認められる森林については、十分の四)に当該森林につき指定施業要件を定める者が当該森林の立木の材積その他立木の構成状態に応じて定める係数を乗じて算出するものとする。ただし、伐採跡地につき植栽によらなければ的確な更新が困難と認められる森林につき、その算出された率が付録第七の算式により算出された率を超えるときは、当該算式により算出された率とする。