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森林法施行規則 第五十七条 (植栽の方法)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(植栽の方法)

第五十七条

令別表第二の第三号(一)の基準は、満一年未満の苗にあっては、同一の樹種の満一年以上の苗と同等の根元径及び苗長を有するものであることとする。

2令別表第二の第三号(一)の植栽本数は、保安林又は保安施設地区内の森林において植栽する樹種ごとに、付録第八の算式により算出された本数とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

  1. その算出された本数が三千本を超える場合
  2. 地盤が安定し、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがなく、かつ、自然的社会的条件からみて効率的な施業が可能である場合

3択伐による伐採をすることができる森林についての令別表第二の第三号(一)の植栽本数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出された本数に、当該伐採年度の初日における当該森林の立木の材積から当該択伐を終えたときの当該森林の立木の材積を減じて得た材積を当該伐採年度の初日における当該森林の立木の材積で除して得られた率を乗じて得た本数とする。

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