(伐採許可申請書の記載事項) 第五十八条 令第四条の二第一項第六号及び同条第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一伐採をしようとする立木の年齢二択伐による伐採にあつては、当該伐採箇所の面積三法第三十四条第十項ただし書に規定する森林に係る伐採にあつては、その旨 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗