(伐採の限度を算出する基礎となる樹種の伐期齢) 第五十四条 令別表第二の第二号(一)イの規定による伐期齢は、標準伐期齢を下らない範囲内において、当該保安林又は保安施設地区の指定の目的、当該森林の立木の生育状況等を勘案して定めるものとする。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗