条文くん法令検索 AIに質問する

森林法施行規則 第五十四条 (伐採の限度を算出する基礎となる樹種の伐期齢)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(伐採の限度を算出する基礎となる樹種の伐期齢)

第五十四条

令別表第二の第二号(一)イの規定による伐期齢は、標準伐期齢を下らない範囲内において、当該保安林又は保安施設地区の指定の目的、当該森林の立木の生育状況等を勘案して定めるものとする。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林法施行規則第五十四条(伐採の限度を算出する基礎となる樹種の伐期齢)について教えてください」と聞く
← 第五十三条(樹冠疎密度) 森林法施行規則 目次 第五十五条(皆伐することができる一箇所当たりの面積) →