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森林法施行規則 第五十三条 (樹冠疎密度)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(樹冠疎密度)

第五十三条

令別表第二の第一号(二)イの樹冠疎密度は、おおむね二十メートル平方の森林の区域に係る樹冠投影面積を当該区域の面積で除して算出するものとする。

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