(樹冠疎密度) 第五十三条 令別表第二の第一号(二)イの樹冠疎密度は、おおむね二十メートル平方の森林の区域に係る樹冠投影面積を当該区域の面積で除して算出するものとする。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗