条文くん法令検索 AIに質問する

森林法施行規則 第三十九条の二 (鳥獣害の防止の方法に関する基準)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(鳥獣害の防止の方法に関する基準)

第三十九条の二

第十一条第五項第六号の農林水産省令で定める鳥獣害の防止の方法に関する基準は、森林経営計画に定められている造林方法が鳥獣害防止森林区域内において当該森林経営計画の期間内に植栽をすることであるときは、鳥獣害の防止のための防護柵の設置、わなその他の方法による鳥獣害の原因となつている鳥獣の捕獲(殺傷を含む。)その他の当該植栽に係る立木を保護するための措置を実施することとされていることとする。

e-Gov法令検索で第三十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林法施行規則第三十九条の二(鳥獣害の防止の方法に関する基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十九条(公益的機能別森林施業の実施に関する基準) 森林法施行規則 目次 第四十条(森林の経営の規模の拡大の目標に関する要件) →