(市町村森林整備計画の変更)
第五十九条
市町村は、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の六第二項及び第三項に規定する場合のほか、その区域内にある同法第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象とする森林につき、景観計画に即してその公益的機能の維持増進を図ることが適当と認める場合には、同法第十条の五第一項の規定によりたてられた市町村森林整備計画の一部を変更することができる。
2前項の規定による変更は、森林法第十条の六第三項の規定によりしたものとみなす。
市町村は、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の六第二項及び第三項に規定する場合のほか、その区域内にある同法第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象とする森林につき、景観計画に即してその公益的機能の維持増進を図ることが適当と認める場合には、同法第十条の五第一項の規定によりたてられた市町村森林整備計画の一部を変更することができる。
2前項の規定による変更は、森林法第十条の六第三項の規定によりしたものとみなす。