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景観法 第五十八条 (農業振興地域の整備に関する法律の特例)

平成十六年法律第百十号法律
(農業振興地域の整備に関する法律の特例)

第五十八条

都道府県知事等(農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項に規定する都道府県知事等をいう。)は、同項の許可をしようとする場合において、同項に規定する開発行為に係る土地が第五十五条第二項第一号の区域内にあるときは、当該開発行為が同法第十五条の二第四項各号のいずれかに該当するほか、当該開発行為により当該開発行為に係る土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用することが困難となると認めるときは、これを許可してはならない。

2前項の許可についての農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第五項の規定の適用については、同項中「農業上の利用を確保するために」とあるのは、「農業上の利用又は景観法第五十五条第一項の規定により定められた景観農業振興地域整備計画に従つた利用を確保するために」とする。

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