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森林組合合併助成法施行令 第三条 (補助金の額)

昭和三十八年政令第百八十三号政令
(補助金の額)

第三条

第五条の規定により交付する補助金の額は、次のとおりとする。

  1. 第五条第一号に掲げる経費に係る補助金にあつては、同号の合併後の組合が法第四条第二項の認定に係る合併及び事業経営計画に従い合併の日から起算して二年以内に施設の統合整備を行なう場合に、これに必要な施設の改良、造成又は取得に要する経費(以下この号において「対象経費」という。)につき都道府県が当該対象経費の三分の二以上に相当する額(当該対象経費の額が六十万円以上である場合には、四十万円以上の額)を補助するときにおけるその補助に要する経費のうち、当該対象経費の三分の一に相当する額(当該対象経費の額が六十万円以上である場合には、二十万円)を都道府県ごとに合計した額以内
  2. 第五条第二号に掲げる経費に係る補助金にあつては、都道府県ごとに、同号に掲げる経費の二分の一に相当する額以内

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