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林業労働力の確保の促進に関する法律 第八条 (罰則に関する経過措置)

平成八年法律第四十五号法律
(罰則に関する経過措置)

第八条

この法律の施行前にした行為及び附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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