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林業労働力の確保の促進に関する法律 第九条 (国有林野事業における配慮)

平成八年法律第四十五号法律
(国有林野事業における配慮)

第九条

国は、国有林野事業(国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第二項に規定する国有林野事業をいう。)に係る森林施業を他に委託して行う場合には、認定事業主に委託するよう配慮するものとする。

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