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林業・木材産業改善資金助成法 第四条 (貸付金の限度)

昭和五十一年法律第四十二号法律
(貸付金の限度)

第四条

前条第一項の貸付けに係る資金(以下「貸付金」という。)の一林業従事者等ごとの限度額は、農林水産省令で定める。

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