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農商工等連携事業計画の認定等に関する命令 第二条 (農商工等連携事業計画の認定の申請)

平成二十年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(農商工等連携事業計画の認定の申請)

第二条

第四条第一項の規定により農商工等連携事業計画の認定を受けようとする中小企業者及び農林漁業者は、当該農商工等連携事業計画の代表者を定め、様式第一による申請書一通及びその写し一通を主務大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。

  1. 当該中小企業者(法人である場合に限る。)及び当該農林漁業者(個人である場合を除く。)の定款又はこれに代わる書面
  2. 当該中小企業者(当該中小企業者が団体である場合であって、その直接又は間接の構成員(以下「構成員」という。)が法第四条第二項第二号イ、ロ又はハに掲げる措置を行う場合には、当該措置を行う構成員を含む。)及び当該農林漁業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)

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(経過措置)
附則

この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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