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中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第四条第二項第二号イの農業者等が実施する農業改良措置を支援するための措置等を定める省令 第四条 (経営等改善措置を支援するための措置)

平成二十年農林水産省令第四十八号府省令
(経営等改善措置を支援するための措置)

第四条

第四条第二項第二号ハの沿岸漁業従事者等が実施する同号ハに規定する経営等改善措置を支援するための措置は、次に掲げるものとする。

  1. 自動操だ装置その他の操船作業を省力化するための機器、設備又は装置(以下「機器等」という。)の設置
  2. 動力式つり機その他の漁ろう作業を省力化するための機器等の設置
  3. 前二号に規定する機器等を駆動し、又は作動させるための補機関その他の機器等の設置
  4. 推進機関その他の漁船に設置される機器等であって、通常の型式のもの又は通常の方式によるものと比較して燃料油の消費が節減されるものの設置
  5. 沿岸漁業従事者等が農林水産大臣が定める基準に基づき農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖の技術(以下「養殖技術」という。)又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入する場合において、当該養殖技術の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な機器等(資材を含む。)の購入又は設置
  6. 沿岸漁業従事者等が水産資源の管理に関する取決めを締結して農林水産大臣が定める基準に基づき水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業生産方式の導入(当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。以下この号において同じ。)を行う場合において、当該漁業生産方式の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な機器等の購入又は設置
  7. 沿岸漁業従事者等が漁場の保全に関する取決めを締結して農林水産大臣が定める基準に基づき養殖業の生産行程を総合的に改善する漁業生産方式の導入を行う場合において、当該漁業生産方式の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な機器等(資材を含む。)の購入又は設置

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