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中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第四条第二項第二号イの農業者等が実施する農業改良措置を支援するための措置等を定める省令 第三条 (林業・木材産業改善措置を支援するための措置)

平成二十年農林水産省令第四十八号府省令
(林業・木材産業改善措置を支援するための措置)

第三条

第四条第二項第二号ロの林業従事者等が実施する林業・木材産業改善措置を支援するための措置は、次に掲げるものとする。

  1. 林業経営又は木材産業経営に必要な施設の設置又は立木の取得
  2. 第四条第二項第二号ロの中小企業者と連携して認定農商工等連携事業を実施する林業従事者等(当該林業従事者等が団体である場合にあっては、その構成員である林業従事者等のうち、当該認定農商工等連携事業を実施する者を含む。次号において「連携林業従事者等」という。)の生産する林産物を原料又は材料として相当程度使用することが見込まれる加工の用に供する施設の改良等
  3. 連携林業従事者等の生産する林産物を相当程度販売することが見込まれる販売の用に供する施設の改良等

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