(農業改良資金融通法の特例) 第二条 法第百十条第一項の政令で定める者は、前条第一項各号のいずれかに該当する者とする。2法第百十条第一項の政令で定める日は、令和九年三月三十一日とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗