(農業近代化資金融通法の特例)
第三条
法第百十一条の政令で定める者は、第一条第一項各号のいずれかに該当する者とする。
2法第百十一条の政令で定める日は、令和九年三月三十一日とする。
3法第百十一条の規定により農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項第二号及び第三号の規定を読み替えて適用する場合における農業近代化資金融通法施行令(昭和三十六年政令第三百四十六号)第二条の規定の適用については、同条の表の償還期限の欄中「十五年」とあるのは「十八年」と、「十八年」とあるのは「二十一年」と、「二十年」とあるのは「二十三年」と、「五年」とあるのは「八年」と、同表の据置期間の欄中「七年」とあるのは「十年」と、「三年」とあるのは「六年」とする。