(清算人の財産調査義務) 第六十一条 清算人は、就職の後遅滞なく、協会の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗