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中小漁業融資保証法 第六十一条 (清算人の財産調査義務)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(清算人の財産調査義務)

第六十一条

清算人は、就職の後遅滞なく、協会の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。

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