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中小漁業融資保証法 第六十条の四 (清算人の職務及び権限)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(清算人の職務及び権限)

第六十条の四

清算人は、次に掲げる職務を行う。

  1. 現務の結了
  2. 債権の取立て及び債務の弁済
  3. 残余財産の引渡し

2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

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