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中小漁業融資保証法 第六十条の三 (清算人の解任)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(清算人の解任)

第六十条の三

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

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