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中小漁業融資保証法 第六十四条の二 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

第六十四条の二

協会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

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