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中小漁業融資保証法 第十九条 (出資口数の減少)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(出資口数の減少)

第十九条

会員は、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。

2前項の場合には、前二条の規定を準用する。

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