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中小漁業融資保証法 第十九条 (出資口数の減少)
昭和二十七年法律第三百四十六号
法律
(出資口数の減少)
第十九条
会員は、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。
2
前項の場合には、
前二条
の規定を準用する。
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