(定款に記載すべき事項)
第二十条
協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三区域
- 四事務所の所在地
- 五業務
- 六会員たる資格並びに会員の加入及び脱退に関する規定
- 七出資一口の金額及び払込の方法
- 八剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
- 九準備金に関する規定
- 十役員の定数、職務の分担並びに選挙又は選任及び委嘱に関する規定
- 十一事業年度
- 十二公告の方法(協会が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。)