条文くん法令検索 AIに質問する

中小漁業融資保証法 第二十条 (定款に記載すべき事項)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(定款に記載すべき事項)

第二十条

協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 区域
  4. 事務所の所在地
  5. 業務
  6. 会員たる資格並びに会員の加入及び脱退に関する規定
  7. 出資一口の金額及び払込の方法
  8. 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
  9. 準備金に関する規定
  10. 役員の定数、職務の分担並びに選挙又は選任及び委嘱に関する規定
  11. 十一
    事業年度
  12. 十二
    公告の方法(協会が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。)

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小漁業融資保証法第二十条(定款に記載すべき事項)について教えてください」と聞く
← 第十九条(出資口数の減少) 中小漁業融資保証法 目次 第二十一条(業務方法書に記載すべき事項) →