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中小漁業融資保証法 第十五条 (加入の時期)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(加入の時期)

第十五条

協会に加入しようとする者は、定款の定めるところにより、加入につき協会の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額を払い込み、又は会員の持分の全部若しくは一部を承継した時に会員となる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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