(加入の時期) 第十五条 協会に加入しようとする者は、定款の定めるところにより、加入につき協会の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額を払い込み、又は会員の持分の全部若しくは一部を承継した時に会員となる。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗