(法定脱退)
第十六条
会員は、次の事由によつて脱退する。
- 一会員たる資格の喪失
- 二死亡又は解散
- 三破産手続開始の決定
- 四除名
2除名は、定款で定める事由に該当する会員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合には、協会は、その総会の会日の十日前までにその会員に対してその旨を通知し、かつ、総会で弁明する機会を与えなければならない。
3除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。
会員は、次の事由によつて脱退する。
2除名は、定款で定める事由に該当する会員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合には、協会は、その総会の会日の十日前までにその会員に対してその旨を通知し、かつ、総会で弁明する機会を与えなければならない。
3除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。