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中小漁業融資保証法 第十六条 (法定脱退)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(法定脱退)

第十六条

会員は、次の事由によつて脱退する。

  1. 会員たる資格の喪失
  2. 死亡又は解散
  3. 破産手続開始の決定
  4. 除名

2除名は、定款で定める事由に該当する会員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合には、協会は、その総会の会日の十日前までにその会員に対してその旨を通知し、かつ、総会で弁明する機会を与えなければならない。

3除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。

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