条文くん法令検索 AIに質問する

中小漁業融資保証法 第十四条 (加入の自由)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(加入の自由)

第十四条

会員たる資格を有する者が協会に加入しようとするときは、協会は、正当な理由がないのに、その加入を拒んではならない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小漁業融資保証法第十四条(加入の自由)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十三条の二(議決権のない場合) 中小漁業融資保証法 目次 第十五条(加入の時期) →