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中小漁業融資保証法 第十三条の二 (議決権のない場合)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(議決権のない場合)

第十三条の二

協会と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。

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