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中小漁業融資保証法 第二十七条 (理事の自己契約等の禁止)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(理事の自己契約等の禁止)

第二十七条

協会が理事と契約をするときは、監事が協会を代表する。協会と理事との訴訟についても、また同様とする。

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(公認会計士等の監査に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の中小漁業融資保証法(以下「新中融法」という。)第三十三条の二の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る新中融法第三十三条第一項の書類について適用する。

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