協会が理事と契約をするときは、監事が協会を代表する。協会と理事との訴訟についても、また同様とする。
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第二条の規定による改正後の中小漁業融資保証法(以下「新中融法」という。)第三十三条の二の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る新中融法第三十三条第一項の書類について適用する。