(仮理事) 第二十六条の六 理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、主務大臣は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条の六を開く ↗