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中小漁業融資保証法 第二十六条の六 (仮理事)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(仮理事)

第二十六条の六

理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、主務大臣は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。

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