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中小漁業融資保証法 第六十二条 (残余財産の分配)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(残余財産の分配)

第六十二条

清算人は、協会の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを、各会員に対し、出資口数に応じて分配しなければならない。

2前項の規定により会員に分配することができる額は、その出資額を限度とする。

3第一項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは、その財産は、国庫に帰属する。ただし、政令で別段の定めをしたときは、その定めるところによる。

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