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漁業近代化資金融通法 第六条 (納付金)

昭和四十四年法律第五十二号法律
(納付金)

第六条

都道府県は、前条の規定による政府の補助を受けて当該都道府県が出資した漁業信用基金協会が次の各号の一に該当するときは、政令で定めるところにより、当該各号に定める金額の一部を当該補助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない。

  1. 解散した場合中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第六十二条第一項の規定により当該都道府県に分配された残余財産の額
  2. 漁業近代化資金に係る債務の保証の業務を廃止した場合当該保証に係る債務の弁済に充てるための基金として管理されている金額及び当該業務に係る弁済(当該基金をもつて行つたものに限る。)によつて得た求償権の行使によりその後において取得した金額(その金額のうちに中小漁業融資保証法第七十四条の規定により独立行政法人農林漁業信用基金へ納付すべき納付金の額が含まれている場合には、その納付金の額を控除した残額)の合計額

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