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漁業近代化資金融通法 第五条 (漁業信用基金協会への出資に係る政府の助成)

昭和四十四年法律第五十二号法律
(漁業信用基金協会への出資に係る政府の助成)

第五条

政府は、都道府県に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、都道府県が漁業近代化資金に係る債務の保証の業務を行う漁業信用基金協会に対する出資を、当該保証に係る債務の弁済に充てるための基金とすることを条件として行うのに要する経費の一部を補助することができる。

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